被相続人の遺言により理由もなく法定相続人の相続権を取り消す事はできません。またどんな遺言があっても法定相続人は最低限の相続分を確保できる権利(遺留分権利)を持っています。遺言により遺留分が確保されていない場合には遺留分減殺請求権を行使し、他の法定相続人より遺留分を確保する事ができます。遺留減殺請求権は、遺留分権利者もしくはその法定代理人が遺留分を侵害された事を知った日より1年、相続開始より10年が経過すれば時効により権利が消滅します。被相続人が遺言により相続人を外す事(相続人の廃除)は可能です。被相続人に虐待を加えたり重大な侮辱を与えた場合や被相続人の財産を不当に処分したり、賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせたり、浪費・遊興・犯罪行為・異性問題を繰り返す等の行為をした相続人に対して、遺言により相続人廃除の指定を行う事ができます。ですが、指定を受けた相続人は家庭裁判所に異議申立てができ、家庭裁判所の判断により廃除の決定・不決定が決まる事になります。申立てを行わなかったり、廃除の決定がなされれば、被相続人の遺産相続はできない事になります。
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