千葉市 相続相談ガイド


Q.316
★遺産相続と遺言状について教えて下さい。★こんにちは。実の親の遺言状に相続権を与...

★遺産相続と遺言状について教えて下さい。★こんにちは。実の親の遺言状に相続権を与えないと書いてあった場合、法律で定められた権利は完全に無効になるのですか?訴えを起こせるって聞いたような気がしますが・・・。その場合どのようにして、どんな事が争点となるのですか?その辺をご存知の方、恐縮ですが分かり易くご解説下さい。



A.316
★遺産相続と遺言状について教えて下さい。★こんにちは。実の親の遺言状に相続権を与のベストアンサー

被相続人の遺言により理由もなく法定相続人の相続権を取り消す事はできません。またどんな遺言があっても法定相続人は最低限の相続分を確保できる権利(遺留分権利)を持っています。遺言により遺留分が確保されていない場合には遺留分減殺請求権を行使し、他の法定相続人より遺留分を確保する事ができます。遺留減殺請求権は、遺留分権利者もしくはその法定代理人が遺留分を侵害された事を知った日より1年、相続開始より10年が経過すれば時効により権利が消滅します。被相続人が遺言により相続人を外す事(相続人の廃除)は可能です。被相続人に虐待を加えたり重大な侮辱を与えた場合や被相続人の財産を不当に処分したり、賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせたり、浪費・遊興・犯罪行為・異性問題を繰り返す等の行為をした相続人に対して、遺言により相続人廃除の指定を行う事ができます。ですが、指定を受けた相続人は家庭裁判所に異議申立てができ、家庭裁判所の判断により廃除の決定・不決定が決まる事になります。申立てを行わなかったり、廃除の決定がなされれば、被相続人の遺産相続はできない事になります。




   

Q.317
この行為は、老人虐待だと思うのですが、皆さんはどう思いますか?数年前、公正証書...

この行為は、老人虐待だと思うのですが、皆さんはどう思いますか?数年前、公正証書遺言による遺産相続で、私の祖父の5人の子供の内、遺言を作成した二男のみ、全財産を相続しました。祖父の死後、祖母が二男の家族と一緒に暮らしています。5人の兄弟の内、二男のみが弁護士に依頼し、自分宛の遺言を作成したため、自然と不公平な分配になったので、祖母が他の子達を不憫に思い、末の息子に、自分の手持ちから財産を渡しました。すると、そのことを知った二男が、祖母を虐待し始めました。食事は一切作らず、市販の弁当を買い与えるのみ。作ったとしても、卵ご飯だそうです。一切、祖母と口も聞かず、毎日のように、「どうして、あいつ(末の息子)に金をやったんだ!自分の取り分が減っただろ!」、「うちがイヤなら、他の兄弟の所へいけ!」、「お母さんが死んだら、葬式はしないで骨は近所の川にまくからな」と、暴言を吐いているそうです。休みになると、別居している私たちの家に来て、そのことを訴えるため、孫の私としては、祖母を守るために訴えるべきだと思い、弁護士に相談しようかと祖母に尋ねると、あわてて祖母は、自分は大丈夫だと言います。祖母と祖父は、この二男を兄弟の中で一番可愛がっており、祖父などは、この二男を一番信頼して自分の世話を任せたのですが、結局は、意に沿わない遺言を作成され、憤死してしまいました。私は、祖母への虐待と言う事実だけでも状況を把握し、法に訴えたいのですが、肝心の祖母が、すんでのところで二男をかばうため、やりきれない気持ちでいっぱいです。祖母に内緒で、こっそり弁護士などに相談すべきでしょうか?孫の私がしゃしゃり出ると、話がややこしくなるため、他の親族には止められていますが、祖母も90歳になるので、悔しい思いをさせたまま死なせたくはありません。よろしくお願いいたします。



A.317
この行為は、老人虐待だと思うのですが、皆さんはどう思いますか?数年前、公正証書のベストアンサー

文字数の関係で回答を削除しました補足通常の裁判でもメモが証拠として認められる事が多々あります身内のこと故に身内だけでは解決できない事がたくさんありますとにかく、メモを持って外部者に相談をして下さい※各市町村ごとに高齢者虐待通報窓口や福祉課・高齢者支援課など名称は違いますが必ず相談窓口があります追加です証拠について裁判を例に出しましたが、市町村や弁護士に相談したからと言って必ず裁判になるわけじゃないから安心して下さい相談することで今後の最善策を模索する第1歩にして下さい




   

Q.318
前に敷金の件で質問した者ですが、また新たに教えていただきたいことがありますので...

前に敷金の件で質問した者ですが、また新たに教えていただきたいことがありますのでお願いします。(前回の質問)祖母がなくなり、私は孫ですが遺産相続にて賃貸アパートを相続しました。しかし、そのアパートは5年ほど前から勝手に叔父が管理、経営していました。(祖母は痴呆だからと理由をつけて強引に権利書や通帳など持っていかれました)公正証書遺言により私が相続する事になったのですが、経営の引継ぎとして現在住んでみえる店子さんの敷金をもらいたいと伝えたのですが、「お金がないから無理!」と言われました。理不尽すぎますよね、どうにか取り戻せないでしょうか?→→→この件で弁護士に相談したところ、敷金については「実際にお金がないのなら取り戻すのは難しいです」と言われました。本当にお金がないのか確かめたいので持っていかれた通帳(実際は自分が管理するようになったら自分の口座に家賃を振り込んでもらっていた)の残高や取引履歴を確認したい(公正証書遺言により祖母の預貯金はすべて母が相続するため)と話しても、「それは勝手に持っていったんではなくて祖母が黙認していた形になるからしょうがない、親が子を思ってやったことです、諦めてください」と言われました。私自身、まったく納得いかないのですが、こんなものなのでしょうか?管理する名目で祖母から取り上げただけなのに、それを私的に使っても問題ないのですか?



A.318
前に敷金の件で質問した者ですが、また新たに教えていただきたいことがありますのでのベストアンサー

公正証書遺言により祖母の預貯金はすべて母が相続するため・・・・・相続は相続の発生した時点つまり祖母が亡くなられた時点での遺産を相続します。その時の預貯金のことです。それ以前の預貯金に関しては増やそうが減らそうが被相続人の自由です。その時点で叔父に管理を任せていたのなら横領で立証されない限り叔父の自由です。アパートのメンテナンスのために出費があったかもしれません。それに敷金分から出費したかもしれません。今後の家賃から敷金分も積み立てておいた方が良いと思います。アパートから引っ越される方もおられると思いますのでその時の返金分です。




 
 

Q.319
遺産相続について相談です最近一緒に住んでいた祖母が亡くなり、一緒に同居していた...

遺産相続について相談です最近一緒に住んでいた祖母が亡くなり、一緒に同居していた自分(孫)が喪主を務め無事葬儀も終わったところ、他県に住んでいる祖母の娘(自分達にとっては叔母)が、今後この土地と建物は私達が管理するから、と言って来た為自分達もどうして良いものか悩んでます。ポイントとしては・・・@祖母は亡くなるまで自分達で面倒を見ていた。A亡くなる前に祖母は「亡くなったらこの土地と建物は譲るから」と言っていた。Bしかし「遺言状」は存在しない。C家のリフォーム代は叔母が出している。家を出るにも費用も掛かるし、何より家にも愛着があります。勿論お墓を守ろうとも思っています。しかし、家を出る方が色々と面倒な事も避けれるとは思いますが、どうしたらよいのでしょうか?どなたか良きアドバイスをお願いいたします。



A.319
遺産相続について相談です最近一緒に住んでいた祖母が亡くなり、一緒に同居していたのベストアンサー

事実関係で一つお聞きしたいことがあります。それは、質問者さんのご両親(おばあさまのお子さん)はご健在ですか?推測で申し訳ないですが、お孫さんの質問者さんが同居そして喪主をされたということは、お亡くなりになっているのでしょうね。だとすれば、質問者さんはおばあさまの法定相続人になります(代襲相続と言って、おばあさまの子供、つまり質問者さんの親御さんがお亡くなりになっている場合には、その子供つまり質問者さんが相続人となります)。ですから、おばあさまの財産については正当な権利があります。勿論、叔母さまにも権利はあるのですが、一方的に土地建物を取られることはありません。ただし、「遺言状がない」ということは「土地建物を譲る」という口約束だけではどうにもなりません。仮に、叔母さまと質問者さんだけが相続人だとすると、権利は1/2ずつ存在することになります。叔母さまが勝手な登記を済まさないうちに早めに弁護士さんへ相談されることをお勧めします。(登記が済んでしまっても、権利はありますが、ややこしいのとお金が余分にかかるのでお早めにということです)




   

Q.320
遺産相続同意書について遺産相続同意書について高齢で現在85歳、叔父の奥様が3年前...

遺産相続同意書について遺産相続同意書について高齢で現在85歳、叔父の奥様が3年前他界土地の名義が奥様になっていて生前奥様の家族との交際一切なし、叔父わ兄弟わみななくなったと聞いていた。司法書士に名変の手続きをお願いしましたところ、5人のご兄弟のお子様が全部で5人おられることがわかりました。司法書士より分割同意書に捺印をお願いしましたところ、お一人70万円ぐらいが妥当であるとのことでしたが、叔父にとりましてわ高齢でありこれから先の生活の不安もあり払いたくないとのことで、そのままにしておきました。2009年11月亡妻の郵便貯金の定期満期通知がきて金額約400万円あることがわかり、自分で郵便局に行きましたところ同じように同意書の記名捺印をもらわなければおろせないことがわかり、預金だけでも下ろしたい、との意向で、私に調べるよういわれ、困っています。土地わ静岡です。土地評価額わ平成19年1月1日現在230平、総額約¥8700000です。現在家屋わ叔父名義で住んでいます。小生わ叔父の姪で叔父の財産相続人であり、叔父の財産すべてを相続する遺言書を公正役場にて作成済みです。叔父も少し気が弱くなり、全てお前に残すのだから、やるようにいわれています。



A.320
遺産相続同意書について遺産相続同意書について高齢で現在85歳、叔父の奥様が3年前のベストアンサー

(1)聞きたい事が、はっきり分かりません。(2)故人(叔父の奥様)に、子孫も祖先も居ない(亡くなっている)場合は、配偶者である叔父と、奥様の兄弟姉妹が相続人で、兄弟姉妹の内亡くなっている者が居れば、その子(奥様の甥姪)が自分の親の取り分を代わって(代襲して)相続します。1人の兄弟姉妹に子が複数居る場合は、自分の親の分を頭割りしただけが各自の取り分です。配偶者の取り分は3/4で、兄弟姉妹(代襲相続人である甥姪)の取り分は全員分で1/4です。(3)400万円の内100万円は、甥姪らに権利があるので、「相続する権利を捨ててくれ(叔父にくれ)」というお願いをそれぞれの人にして、全員の了解をもらわないと預金は1円も引き出せません。(「嫌だ」と言われたら、それまでです。)されば、100万円は各自に差し上げる事にして、引き出すための郵貯銀行の書類にハンコ(実印)をもらうという手も考えるべきです。「誰にいくらずつ振り込む」という用紙を郵貯銀行でもらってください。「5人のご兄弟のお子様が全部で5人おられることがわかりました。」という事は、5人の甥姪の戸籍謄本が有る(司法書士さんが持っている)はずです。各自の本籍地の役場に「戸籍の附票」を請求して取り寄せれば、住民票上の住所が分かります。それを頼りに手紙を書くなり、行ってみるなりして、交渉します。(いきなり「遺産分割調停」を申立てるのも手ですが、いきなり裁判所から呼出が来ると、びっくりして臍を曲げられるかもしれません。)(4)いっその事、「400万円の内300万円を配偶者である私(叔父)に払い渡せ。」という裁判を銀行に対して起こし、判決をもらって銀行にそうさせる(残りの100万円は、甥姪に権利があるので、諦めて放置する)というのも、一つの手です。




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